会則
| 学校法人原学園運営後援会 会則 | |
| 第1章 総則 | |
| (名称) | |
| 第1条 | 本会は、学校法人原学園運営後援会と称する。 |
| (所在地) | |
| 第2条 | 本会は事務局を、学校法人原学園原看護専門学校内に置く。 |
| 第2章 目的及び事業 | |
| (目的) | |
| 第3条 | 本会は学校法人原学園が健全な経営を維持するため、運営基盤の安定強化を図り、教育内容の高度化と教育環境並びに教育条件の整備、拡充を促進するための援助を行うことを目的とする。 |
| 本会は会員施設職員の資質向上のため、研修事業を行うことを目的とする。 | |
| (事業) | |
| 第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 援助資金の調達、募集に関すること 看護学校の入学希望者に対する受験指導に関すること 看護、介護及び医療に関する研修会、講習会の開催に関すること 学校機関誌の発行に関すること 原学園運営後援会名簿の作成 表彰、顕彰等に関すること |
| 第3章 会員及び会費 | |
| (会員) | |
| 第5条 | 本会の会員は次の通りとする。 原看護専門学校に在学する学生が勤務する施設 原看護専門学校同窓会代表者 その他本会の主旨に賛同し入会を希望するもの 名誉会員(学校運営に功労があった個人で役員が推薦する) |
| (会費) | |
| 第6条 | 正会員は、本会役員会で定められた会費を納入しなければならない。 |
| 2.会費及び納入方法は別に定める。 | |
| 3.但し、同窓会代表及び名誉会員を除く。 | |
| (会費の使用制限) | |
| 第7条 | 後援会費は看護、介護、医学の教育に直接関係する資料、教材、文献、その他教育施設及び後援会に関わる業務以外のものに使用することはできない。 |
| 第4章 組織 | |
| (発起人会) | |
| 第8条 | 発起人会の構成員は、次の通りとする。 学校法人原学園運営後援会発起人4名 |
| 2.発起人会は正会員の中から役員を選任する。 | |
| (役員) | |
| 第9条 | 本会は次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 2名 理 事 若干名 監 事 1名 |
| 2.会長は本会を代表し、会務を統轄する。 | |
| 3.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けた時はその職務を代行する。 | |
| 4.監事は本会の会計の状況を監査する。 | |
| 第10条 | 役員の任期は2年とする、ただし再任を妨げない。 |
| 第11条 | 本会に参加するものは、学校法人原看護専門学校の運営方針、教育方針に干渉しない。 |
| 第12条 | 本会は昭和62年4月1日をもって発足する。 |
| 付 則 | |
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1.平成6年4月28日 一部改正 |
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| 学校法人原学園運営後援会 実施細則 | |
| 学校法人原学園運営後援会(以下「後援会」という)は、当該会則の実施をするために次の通り細則を定める。 | |
| (会費) | 第1条 会費は施設毎、年間10,000円とし期初に納入する。 |
| 付 則 | |
| 1.平成12年4月20日 一部改正 2.平成17年4月26日 〃 |
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